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外国人の就労ビザの取得をトータルサポート!!外国人就労ビザ申請agentでは、外国人の就労ビザ申請のトータルサポートサービスを提供させて頂いております。 グローバル化が進むビジネスシーンにおいて、外国人労働者を雇用する場合、会社側としては、必ず就労ビザ(就労が可能な在留資格)について、考慮しなければなりません。 海外にいる外国人の労働者を日本の会社で雇用する場合 海外支店にいる外国人の労働者を日本の本店に転勤させる場合 外国の大学を卒業した外国人新卒者を日本で採用した場合 外国人シェフ(コック)を雇用した場合 外国人通訳を雇用した場合 外国人デザイナーを雇用した場合 外国にいる外国人技術者を雇用した場合 海外にある支店や本店から、外国人労働者を日本へ転勤させた場合 外国人の方が日本で会社を設立したい場合 これらのように、外国人の方が日本で就労するためには、一般的にいう「就労ビザ」を取得する必要があります(但し、永住や配偶者ビザなどを取得している外国人の方は除く。)。 一般的に「就労ビザ」と呼ばれているのは、次のような法律上の在留資格のことです。 ・ 法律・会計業務 なお、短期滞在のビザなどでは、日本で就労の活動をすることができませんので、注意が必要です(つまり、報酬を得る仕事をすることができないのです。)。 そして、これら在留資格の認定を受けるためには、管轄する入国管理局に対して、在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請などを行う必要があります。 当サイトでは、これら就労ビザ申請のトータルサポートサービスを、外国人在留資格業務を専門とする行政書士が提供させて頂いております。
当オフィスでは、各種ビザ申請手続きに精通した専門の行政書士が、外国人の方の就労ビザ申請を総合的にサポートさせて頂きます。 事務所の所在地である千葉県をはじめ、東京都、茨城県や埼玉県の地域にも対応することができます。 入国管理局へ届け出た「専門の行政書士」が申請の代理を行いますので、原則としてお客様が入国管理局に赴く必要はなく、複雑な就労ビザ申請手続きも明快・安心です。 また、必要書類の収集や外国文書の翻訳なども包括的に引き受け致しますので、お客様の負担も軽減されます(但し、書類によっては当職で収集することができない場合もあります。)。 さらに契約時には、出張サービスにて対応をすることもできますので、お客様に当事務所へ来店して頂かなくても契約を締結することができます。 千葉県 東京都 埼玉県 茨城県
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