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外国人の就労ビザの取得をトータルサポート!!外国人就労ビザ申請エージェントでは、外国人の就労ビザについて、ビザコンサルタントによるトータルサポートサービスをご提案させて頂いております。 日本国内で、外国人の労働者を雇用する場合、企業側は必ず日本の就労ビザ(就労が可能な在留資格)について考慮する必要があります。なぜならば、就労ビザを取得しなければ、外国人を適法に雇用・労働させることができないからです。 海外にいる外国人の労働者を日本の会社で雇用する場合 海外支店にいる外国人の労働者を日本の本店に転勤させる場合 外国の大学を卒業した外国人新卒者を日本で採用した場合 外国人シェフ(コック・調理師)をレストランで雇用した場合 外国人通訳を雇用した場合 外国人デザイナーを雇用した場合 外国にいる外国人技術者を雇用した場合 海外にある支店や本店から、外国人労働者を日本へ転勤させた場合 外国人が日本で会社を設立したい(法人を設立したい)場合 中古自動車等の貿易会社が外国人の海外取引担当者を雇用した場合 外国人を短期研修生として日本の会社で受け入れたい場合 ここでは簡単な例を記載しましたが、以上のような場合、日本で適法に就労していくための就労ビザの取得が必要となります。
一般的に「就労ビザ」と呼ばれているのは、次に掲げる法律上の在留資格のことです。 ・ 法律・会計業務 なお、短期滞在ビザでは、日本で就労活動(労働)をすることができませんので注意が必要です(つまり、日本で報酬を得て仕事をすることができないということです。)。日本国内で就労活動をする場合には、必ず就労ビザの取得が必要となりますので充分にご注意ください。 これら在留資格の認定を受けるためには(在留資格を取得するためには)、日本の入国管理局に対して、在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請などを行う必要があります。 当サイトでは、就労ビザ申請の実績のあるビザコンサルタントが、就労ビザ申請のトータルサポートサービスをご提案させて頂いております。
安田行政書士事務所では、各種ビザ申請手続に精通した専門の行政書士が、入国管理局への一連の手続を総合的にサポートさせて頂きます。したがって、お客様は、複雑な就労ビザの申請手続にも安心して臨むことができます。 事務所の所在地である千葉県をはじめ、東京都、茨城県や埼玉県の地域にも対応することができます。 東京入国管理局へ届け出た「専門行政書士」が申請を代行いたしますので、原則として、お客様が東京入国管理局やその出張所へ赴く必要はありません。 また、必要書類の収集や外国文書の翻訳なども包括的に引き受け致しますので、お客様の負担も軽減されます(但し、書類によっては当職で収集することができない物もあります。)。 さらに契約時には、出張サービスにて対応をすることもできますので、当事務所へご来所頂かなくても契約を締結して頂くことが可能です。 投資経営、人文知識・国際業務、技術、技能、企業内転勤など、あらゆる就労ビザの実績がございますので、就労ビザの申請手続は是非当事務所へお任せ下さい。
首都圏(千葉県・東京都・神奈川県・茨城県・埼玉県・栃木県・群馬県)の全域に対応をさせて頂くことが可能です
安田行政書士事務所は、外国人の就労ビザ申請に特化した専門事務所であります。 これまでに取り扱った就労ビザ申請の実績を根拠に、お客さまへの的確なビザコンサルティングをお約束いたします。
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