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就労ビザの種類について一般的に言われている「就労ビザ」や「労働ビザ」とは、就労活動をすることのできる在留資格のことをいいます。 では、就労することのできる(働くことのできる)在留資格には、どのようなものがあるのでしょうか。 以下に記載します。
大学教授等を外国から受け入れる場合 音楽家や文学者等を外国から受け入れる場合 外国の宗教団体の宗教家を受け入れる場合 外国の報道機関の特派員等を受け入れる場合 外資系企業の経営者、管理者等を外国から受け入れる場合 法律・会計業務に従事する専門家を外国から受け入れる場合 医療関係業務に従事する専門家を外国から受け入れる場合 研究者を外国から受け入れる場合 中学校、高等学校、各種学校等の語学教師等を外国から受け入れる場合 機械工学等の専門技術者を外国から受け入れる場合 通訳、デザイナー、私企業の語学教師等を外国から受け入れる場合 外国の事業者から日本の事業所に転勤する専門技術者等を受け入れる場合 芸能人、ダンサー、プロスポーツ選手等を外国から受け入れる場合 外国料理の調理師、スポーツ指導者、ワインのソムリエ等を外国から受け入れる場合 ※ 「日本人の配偶者等」、「永住者」、「永住者の配偶者等」、「定住者」については、就労活動に 以上の在留資格の中で、もっとも一般的な就労ビザ(在留資格)は、「投資・経営」、「人文知識・国際業務」、「技術」、「技能」、「企業内転勤」ではないかと思います。 外国人の方が日本で就労するには、就労できる在留資格の中から、その就労の内容(活動の内容)にあった在留資格を検討して、ビザ申請を行うことが必要となります。 したがって、外国人の方を雇用する会社(事業主)としては、当該申請の前に、「就労の内容がどのようなものか」、「その就労の内容がどの在留資格に該当するのか」を十分に検討する必要があります。
安田行政書士事務所では、各種ビザ申請手続に精通したビザコンサルタント業務を専門とする行政書士が、外国人の方の就労ビザ申請を総合的にサポートさせて頂きますので、お客様は、複雑な就労ビザの申請手続にも安心して臨むことができます。 事務所の所在地である千葉県をはじめ、東京都、茨城県や埼玉県の地域にも対応することができます。 東京入国管理局へ届け出た「専門行政書士」が申請を代行いたしますので、原則として、お客様が東京入国管理局へ赴く必要はありません。 また、必要書類の収集や外国文書の翻訳なども包括的に引き受け致しますので、お客様の負担も軽減されます(但し、書類によっては当職で収集することができない物もあります。)。 さらに契約時には、出張サービスにて対応をすることもできますので、当事務所へご来所頂かなくても契約を締結して頂くこともできます。 投資経営、人文知識・国際業務、技術、技能、企業内転勤など、就労ビザの申請手続は当事務所へお任せ下さい。
安田行政書士事務所は、外国人の就労ビザ申請に特化した専門事務所であります。 これまでに取り扱った就労ビザ申請を根拠に、お客さまへの的確なビザコンサルティングをお約束いたします。
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