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就労資格証明書の申請について就労資格証明書とは、外国人が日本国内でできる就労活動を法務大臣が証明するという証明書です。 日本に在留する外国人の方が日本で就労活動をする際に、この証明書を取得していれば、就職先の会社に対して、@就労活動のできる在留資格を有していること、A特定の職種に就くことができること、を証明することができます。 雇用をする会社としても、外国人の方を安心して雇うことができるため、本人及び雇用主にとって、非常に有益なものであるといえます。 なお、日本国内で就労を希望する外国人の方は必ずこの就労資格証明書を所持していなければならないというものではありません。 また転職時に、転職先での就労内容が在留資格に該当しているのか否か不明な場合には、就労資格証明書を申請して、入国管理局に証明してもらうこともできます。 就労資格証明書は、地方入国管理局・支局・出張所で交付申請することができます。交付申請の際に手数料680円がかかります。
安田行政書士事務所では、各種ビザ申請手続に精通したビザコンサルタント業務を専門とする行政書士が、外国人の方の就労ビザ申請を総合的にサポートさせて頂きますので、お客様は、複雑な就労ビザの申請手続にも安心して臨むことができます。 事務所の所在地である千葉県をはじめ、東京都、茨城県や埼玉県の地域にも対応することができます。 東京入国管理局へ届け出た「専門行政書士」が申請を代行いたしますので、原則として、お客様が東京入国管理局へ赴く必要はありません。 また、必要書類の収集や外国文書の翻訳なども包括的に引き受け致しますので、お客様の負担も軽減されます(但し、書類によっては当職で収集することができない物もあります。)。 さらに契約時には、出張サービスにて対応をすることもできますので、当事務所へご来所頂かなくても契約を締結して頂くこともできます。 投資経営、人文知識・国際業務、技術、技能、企業内転勤など、就労ビザの申請手続は当事務所へお任せ下さい。
安田行政書士事務所は、外国人の就労ビザ申請に特化した専門事務所であります。 これまでに取り扱った就労ビザ申請を根拠に、お客さまへの的確なビザコンサルティングをお約束いたします。
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