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 資格外活動許可申請について

 日本に在留する外国人の在留資格は、各在留資格ごとに一定の活動内容が定められています。

 このため、外国人の方が、現に有する在留資格の活動内容以外に収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動を行おうとする場合には、事前に法務大臣の許可を受けなければなりません。

 この許可のことを、資格外活動許可といい、許可を受けるための手続のことを、資格外活動許可申請といいます。

 資格外活動の許可を受けると、外国人の方は、現在の在留資格の活動を行いながら、本来の活動の遂行を阻害しない範囲内で、他の収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動を行うことができるようになります。

 したがって、本来の在留資格の活動内容を変更して、別の在留資格に属する活動内容を行おうとする場合には、資格外活動の許可ではなく、在留資格の変更許可を受ける必要があります。

>>在留資格の変更についてはこちら 

 資格外活動の許可を受けることにより、例えば日本に在留している外国人の留学生や就学生も、アルバイト時間に制限はありますが、アルバイトをすることができます。但し、法令に反するアルバイトや、風俗営業やその関連営業のようなところでのアルバイトは認められません。

 □ 資格外活動許可の時間

    1.留学生

       1週で28時間以内(長期休業期間中は、1日につき8時間以内)

    2.家族滞在

       1週で28時間以内

まずは是非お問合せ下さい。

 

就労ビザ申請のトータルサポートサービス

 安田行政書士事務所では、各種ビザ申請手続に精通したビザコンサルタント業務を専門とする行政書士が、外国人の方の就労ビザ申請を総合的にサポートさせて頂きますので、お客様は、複雑な就労ビザの申請手続にも安心して臨むことができます。

 事務所の所在地である千葉県をはじめ、東京都、茨城県や埼玉県の地域にも対応することができます。

 東京入国管理局へ届け出た「専門行政書士」が申請を代行いたしますので、原則として、お客様が東京入国管理局へ赴く必要はありません。

 また、必要書類の収集や外国文書の翻訳なども包括的に引き受け致しますので、お客様の負担も軽減されます(但し、書類によっては当職で収集することができない物もあります。)。

 さらに契約時には、出張サービスにて対応をすることもできますので、当事務所へご来所頂かなくても契約を締結して頂くこともできます。

 投資経営、人文知識・国際業務、技術、技能、企業内転勤など、就労ビザの申請手続は当事務所へお任せ下さい。

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 安田行政書士事務所は、外国人の就労ビザ申請に特化した専門事務所であります。

 これまでに取り扱った就労ビザ申請を根拠に、お客さまへの的確なビザコンサルティングをお約束いたします。

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